③社会保険の適用拡大について
 平成28年10月1日付の法改正により社会保険の適用範囲が拡大されました。
 具体的には下記の要件に該当する場合は「短時間被保険者」となります。
 ・勤務先が常時501人以上労働者を雇用する法人(特定適用事業所)であること
  →500人以下であっても労使の合意により特定適用事業所となることができます
 ・週の所定労働時間が20時間以上あること
 ・雇用期間が1年以上見込まれること
 ・賃金の月額が8.8万円(年額106万円)以上であること
  →賃金の月額には通勤交通費や時間外手当、賞与等は含まず、
   時間給や日給・月給等いわゆる所定内賃金により判断します
 ・学生でないこと
 ※短時間被保険者については資格取得届は短時間被保険者としての届出が必要です。
  短時間被保険者については月額変更届や算定基礎届時に使用する支払基礎日数を
  11日(一般被保険者は17日)として除外月の判断をします。



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一般労働者4.4h勤務*22日

4.4*22*936円=90,604円

社会保険未加入でいいのかな~