日本の民法では三親等以内の結婚が禁止されています。 ご承知の通り、いとこは、自分からみて①親②祖父母③親の兄弟姉妹④その子供という血のつながりで4親等ですから、法律的には可能です。
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だから、未婚の若い叔母さんとは、結婚できないのです・・・・

自然現象が教える様に、天皇家もそうですが、3親等内・兄妹は障碍児が生まれる確率
が高いので、法律で禁止したのです・・・・・